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法人編(2) 国際税務をめぐる各国税務当局の戦い(1)

出典: 東洋経済オンライン - 所得)と海外子会社から配当された所得ならびにタックスへ・ヘイブン税制の対象となる軽課税国ならびに地域に留保された利益に対して日本の法人税が課せられる。ただし、二重課税を排除する目的で外国税額控除の適用がある。これに対し、海外子会社で獲得した利益で、海外子会社が親会社に配当せずに現地で留保している利益に対しては所在地国の税法の規定に従って課税されるが、日本の法人税は課せられない。したがって連結財務諸 >>>続きを読む

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2006年09月05日 12:37に投稿されたエントリーのページです。

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