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特殊支配同族会社の判定基準〜相談役や顧問は日常継続的な経営従事ならば対象に

出典: 税務通信 - 上の規定では、「法人の使用人(職制上使用人として地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」も役員に該当するとされ(法令7条一)、この使用人以外の者には会長、相談役、顧問など、定款等に定められた役員だけでなく、実質的に経営に従事している者も該当する(法基通9−2−1)。これらの相談役や顧問でも、日常継続的に会社の経営に携わっていれば、常務に従事する役員に含まれ、該当者が業 >>>続きを読む

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2006年09月05日 09:20に投稿されたエントリーのページです。

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