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自己株式の取得・譲渡などは資産の譲渡等に該当せず〜国税庁 会社法等に対応して消基通を改正

出典: 税務通信 - 5月31日、「消費税法基本通達等の一部改正等について(4月28日付)」の法令解釈通達を公表した。これは、会社法が5月1日に施行されたことなどに伴い、消費税関係法令が改正されたことなどを受け、関係通達を改正したもの。主な改正項目のうち、消基通5−2−9≪自己株式の取扱い≫では、法人が自己株式を取得・処分する場合の株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等には該当しないことを確認している。ただし、法人が自己 >>>続きを読む

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2006年09月05日 09:22に投稿されたエントリーのページです。

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