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関東ラグビー協会が申告漏れ

出典: スポーツニッポン - 同協会は公益法人と同様の扱いを受け、収益事業を行った場合にだけ課税される。スポーツなどの「興行業」は、社会福祉目的などであれば、税務署長の確認を受けて公益事業とすることができるが、それ以外は原則として収益事業。国税局は、同協会が人気カードでは指定席数千円の入場料を取り、多額の収入を得ていたことなどから、収益事業として課税したとみられる。▼関東ラグビーフットボール協会の話税務署の指導に従い、有料試合 >>>続きを読む

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2006年09月01日 19:50に投稿されたエントリーのページです。

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