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マンションのローン持ち分、収入が変わったら?

出典: 読売新聞 - 贈与税ですが、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。そのため、夫が妻の代わりに支払うローン返済額が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。また、持ち分割合の登記の変更もせずに済みます。もし、夫が肩代わりする返済額が年間110万円を超える場合には、毎年贈与税を払うか、もしくは持ち分割合を変更することが必要になります。持ち分割合を変更する際には、変更した部分の所有権が移転するため、譲渡 >>>続きを読む

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2006年09月01日 19:52に投稿されたエントリーのページです。

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