出典: 読売新聞 - 借り手が死亡した場合、相続放棄しない限り遺族が債務を引き継ぐことになる。プロミスは「借り手や遺族の状況を十分に考慮し、個別に対応していきたい」としている。既存の保険を解約することについて、プロミスは「融資契約を結ぶ際の規約には『規約は公告により変更できる』とある。今回はホームページで公告するので問題ない」と説明している。また、保険料は月単位で支払っているため、違約金や返戻金などは発生しないという。 >>>続きを読む
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2006年09月25日 20:53に投稿されたエントリーのページです。
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