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『立川市に請求権ない』 解約払戻金で滞納税徴収

出典: 中日新聞 - 市から同年二月十六日に解約請求書が届いたのを受け、解約払戻金約千百万円を市に支払った。ところが、その後、男性の法定相続人の長男が「父は(同年)二月六日に死亡した」と保険金の支払いを請求してきたため、マ社が解約払戻金の返還を求めて提訴していた。茂木典子裁判官は、解約払戻金の請求権について「約款により、解約請求書の提出によって効力を生じる」と指摘。市の解約請求書がマ社に届いた二月十六日には、男性が死亡 >>>続きを読む

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2006年09月04日 00:51に投稿されたエントリーのページです。

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