出典: EICネット - 印紙税実用便覧から産業廃棄物の処理契約書に関する欄を読むと、「(前略)契約金額の記載がないものは、いずれも第7号文書に該当する」とあります。廃掃法からいくと産廃物の処理委託契約書は必ず取引額が記載されていなければならないので、自動契約であっても第7号文書(4000円)が適用されることはないと思うのですが・・・この考えは間違っていますか?ちなみに私どもが処分の処理委託契約(自動更新)を締結するときは >>>続きを読む
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