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「次男」として60年、母からの縁切り認めず

出典: 朝日新聞 - 「縁切り」を認めるのは「権利の乱用にあたる」として、女性の請求を棄却した。大喜多啓光裁判長は「訴訟は、相続財産を独占しようとする目的で、女性の長男が主導して起こしたと推認できる」と述べた。最高裁が7月、実の親子として暮らしてきた生活実態に照らせば、親子関係がないとの主張自体が権利の乱用にあたる場合があると判断。縁切りを認めた二審判決を破棄し、審理を差し戻していた。判決によると、次男は戸籍上の父が知 >>>続きを読む

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2006年10月27日 04:28に投稿されたエントリーのページです。

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