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「妻」の保険選びのツボ(2)

出典: 読売新聞 - 相続税の課税対象になる契約形態にして、相続税の非課税枠の適用を受けるのが得策。【500万円×法定相続人の数】の額が非課税にできるわけですから、夫と子ども2人の4人家族なら、妻や夫の死亡保険金は1,500万円までは課税対象になりません。この適用を受けるためには、妻の死亡保険には【契約者・保険料負担者】=妻という契約形態での加入が必要です。続いて「養老保険」についてみると、【契約者・保険料負担者】=夫 >>>続きを読む

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2006年10月29日 16:28に投稿されたエントリーのページです。

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