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本誌調査 「利益連動給与」の導入状況〜算定方法や開示内容は各社とも法律に準拠

出典: 税務通信 - その多くは法人税法34条の規定に従ったものとなっている。また、導入企業の多くが、事前に国税局あるいは税務署に各社の開示内容等が法人税法に定める損金算入要件を満たしている旨の確認を得たとのことである。ただ、通達等が明らかになっていないため、各社とも具体的な制度設計に苦労しているようで、制度にかかる実務の詳細を知りたいとの要望も聞かれた。(税務通信No.29312頁に「詳細記事」掲載)5,000円以下 >>>続きを読む

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2006年10月03日 17:07に投稿されたエントリーのページです。

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