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最高裁判決後も相続税実務には変更なし〜相続財産を意思無能力者が取得した場合の申告書提出義務

出典: 税務通信 - 「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」とされており、「相続開始があったことを知った日」は被相続人が死亡した日と取扱われている。ところで、相続人が意思無能力者の場合、自ら申告等に出向くことができないことから、相続税法上、「相続開始があったことを知った日」は後見人等が選任された日と取扱われてきたところだが、最高裁判所(第二小法廷)は7月14日、「意思無能力者であっても、納付すべき相続 >>>続きを読む

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2006年10月03日 17:08に投稿されたエントリーのページです。

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