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(36)再婚時、相続は後濁さず

出典: 読売新聞 - 生前贈与の税金を心配していたが、「今、贈与税は払わないで、相続のとき相続財産として課税される『相続時精算課税制度』を使うことにしたから」と父親へ報告した。(中山二基子、弁護士)(2006年10月4日  読売新聞)プロフィール中山二基子  なかやま・ふきこ弁護士。高齢者の財産管理、成年後見制度、相続が専門。著書に「『老いじたく』成年後見制度と遺言」(文春新書) >>>続きを読む

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2006年10月04日 16:49に投稿されたエントリーのページです。

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