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産廃税導入 循環型社会づくりに生かしたい

出典: 愛媛新聞 - 最終処分場への搬入量一トン当たり千円を課税し、納税義務者は排出事業者と中間処理業者とする。委託処分の場合は、最終処分業者が特別徴収義務者として申告納入するというものだ。ただ、排出者の公平な税負担や中間処理業者へのしわ寄せなどに関する問題点も指摘されており、さらに検討することが必要だ。税収の使途として県は、当面、産廃の減量や有効利用の研究開発、処理技術の高度化、環境ビジネスの振興などを挙げる。産廃の >>>続きを読む

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2006年10月08日 12:44に投稿されたエントリーのページです。

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