« 連結赤字が拡大−イマージュ8月中間決算 | メイン | 銀行の中小向け融資、「積極的」67%・金融庁調査 »

生命保険を受け取ったが、課税はどうなるか

出典: 朝日新聞 - 【質問】法定相続人には養子縁組した相続人も含まれますか。【答え】養子縁組した養子は実子と変わりませんので、法定相続人になります。ただし、生命保険金の非課税限度額を増加させるために、例えば孫を養子にすることも考えられます。そこで、このような節税策を封じるために、次のように取り扱います。(1)被相続人に実子がいる場合養子のうち1人を法定相続人とします。(2)被相続人に実子がいない場合養子のうち2人まで >>>続きを読む

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cmsnavi.com/cgi-bin/cms/mt-tb.cgi/51981

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2006年10月14日 13:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「連結赤字が拡大−イマージュ8月中間決算」です。

次の投稿は「銀行の中小向け融資、「積極的」67%・金融庁調査」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type