出典: 朝日新聞 - 【質問】法定相続人には養子縁組した相続人も含まれますか。【答え】養子縁組した養子は実子と変わりませんので、法定相続人になります。ただし、生命保険金の非課税限度額を増加させるために、例えば孫を養子にすることも考えられます。そこで、このような節税策を封じるために、次のように取り扱います。(1)被相続人に実子がいる場合養子のうち1人を法定相続人とします。(2)被相続人に実子がいない場合養子のうち2人まで >>>続きを読む
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