出典: 野村證券マーケット情報 - 買付けられた株券にかかる売却代金と取得費との差額は、一般に、株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。応募事務手続きについて応募の際にお持ちいただくもの本人確認書類ご印鑑株券ご本人確認書類について株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(個人株主の場合)について応募の際の株券についてその他の留意事項買付条件(買付価格、買付期間等)等の変更の開示について買付条件等の変更を行おうとする >>>続きを読む
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