出典: 朝日新聞 - 【答え】お父さんが在職中に死亡し、遺族が受け取る退職金は相続税の対象になります。あなたの場合は、500万円が相続税の課税対象になります。 >>>続きを読む
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出典: 朝日新聞 - 【答え】お父さんが在職中に死亡し、遺族が受け取る退職金は相続税の対象になります。あなたの場合は、500万円が相続税の課税対象になります。 >>>続きを読む
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