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老いに備える (2)財産少なくても遺言を

出典: 読売新聞 - それぞれ財産に遺留分の権利がある。だが、寺田さんのケースでは「妻に全財産を相続させる方が、相続税軽減の利点がある」と専門業者から助言を受け、娘たちから「遺留分は求めない」という了解を得て、遺言にした。曽根さんは「自分の死後、相続を巡って遺族が争う“争族”にならないよう、家族と相談しながら早めに遺言を作ることを勧めます」と話す。(2006年11月15日  読売新聞)定年@マネート >>>続きを読む

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2006年11月15日 12:31に投稿されたエントリーのページです。

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