出典: 情報処理振興事業協会 - (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。(4)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)に定める一般労働者派遣事業者であること。(5)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、プライバシーマークを取得済であること。(6)2005年 >>>続きを読む
« トヨタ子会社2億7千万の所得隠し | メイン | ウエストロー・ジャパン、日弁連法務研究財団および商事法務と提携、法務研修情報をオンラインで提供 »
出典: 情報処理振興事業協会 - (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。(4)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)に定める一般労働者派遣事業者であること。(5)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、プライバシーマークを取得済であること。(6)2005年 >>>続きを読む
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cmsnavi.com/cgi-bin/cms/mt-tb.cgi/83227
2006年12月01日 00:18に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「トヨタ子会社2億7千万の所得隠し」です。