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「平成19年度試験実施に係る作業補助労働者派遣業務」

出典: 情報処理振興事業協会 - (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。(4)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)に定める一般労働者派遣事業者であること。(5)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、プライバシーマークを取得済であること。(6)2005年 >>>続きを読む

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2006年12月01日 00:18に投稿されたエントリーのページです。

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