出典: 日経ビジネス オンライン - 株式保有期間が1年以下の場合は約17─45.5%。株式保有期間が1年超の場合は、2007年までは約12─25.5%、2008年からは約7─25.5%の軽減税率を適用。2010年までの時限措置。年間3000ドル(約35万円)を限度として、株式譲渡益損失と利子・配当所得との損益通算が可能。*税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。3)英国:総合課税(10─40%)。土地 >>>続きを読む
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出典: 日経ビジネス オンライン - 株式保有期間が1年以下の場合は約17─45.5%。株式保有期間が1年超の場合は、2007年までは約12─25.5%、2008年からは約7─25.5%の軽減税率を適用。2010年までの時限措置。年間3000ドル(約35万円)を限度として、株式譲渡益損失と利子・配当所得との損益通算が可能。*税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。3)英国:総合課税(10─40%)。土地 >>>続きを読む
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