出典: フジサンケイ ビジネスアイ - 資本金1億円以下の中小特定同族会社の留保金への課税を撤廃。また、親が自社株を子へ譲る時に適用される生前贈与の要件を緩和、現行で65歳以上としている親の年齢を60歳以上に改める。07年度中に優遇措置の期限が切れる証券税制では、上場株式譲渡益と配当への所得税・個人住民税の軽減税率10%(本則20%)を1年間延長。来年末までに優遇措置を廃止するか、10%を本則税率とするかなどを議論する。個人向けとしては >>>続きを読む
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出典: フジサンケイ ビジネスアイ - 資本金1億円以下の中小特定同族会社の留保金への課税を撤廃。また、親が自社株を子へ譲る時に適用される生前贈与の要件を緩和、現行で65歳以上としている親の年齢を60歳以上に改める。07年度中に優遇措置の期限が切れる証券税制では、上場株式譲渡益と配当への所得税・個人住民税の軽減税率10%(本則20%)を1年間延長。来年末までに優遇措置を廃止するか、10%を本則税率とするかなどを議論する。個人向けとしては >>>続きを読む
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