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夫婦間の贈与

出典: 愛媛新聞 - 実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持ち分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。例えば、総額3000万円の住宅を購入し、夫が2000万円、妻が1000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持ち分を2分の1とした場合です。この場合、妻の所有権は登記持ち分の2分の1ですから、3000万円の2分の1の1500万円となります。しかし、購入のための資金は100 >>>続きを読む

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2007年01月30日 17:33に投稿されたエントリーのページです。

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