出典: 読売新聞 - 相続の開始後、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申し述べをして行うもの、とされています(民法915条、938条)。今回、まだお父さんの相続が開始していませんので、現時点では、あなたは相続の放棄はできません。したがって、このようにあなたが一筆書いたことで、相続放棄、つまり相続人でなくなるということにはなりません。次のご質問について。基本的に孫は相続人になりません。しかしもし、お父様がお孫さんに財産を承継 >>>続きを読む
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