出典: 愛媛新聞 - その家屋に居住しなくなる日までに、(1)「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」(2)未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」および「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を税務署に提出する必要があります。次に、その家屋に再び居住した日の翌年には確定申告が必要です。給与所得者は再適用を受ける最初の年に確定申告をすると翌年以降は年末調整で控除が受けられます。詳しいことは >>>続きを読む
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