« みずほFGの4―6月、純利益が半減 | メイン | 消費税、テロ特措法が焦点 参院選惨敗で政策実現難航 »

バリアフリー改修促進税制等に関する質疑応答公表

出典: 税経 - 住宅を取得し平成19年中に入居した者が、19年分の確定申告時において従来からある住宅ローン減税(措法41(2))もしくは住宅ローン減税の控除額に係る特例(措法41(3))のいずれかを選択適用すると翌年以降は変更できず、従来の住宅ローン減税を適用した方が当該年分の所得税額が少なくなることが判明しても選択適用変更のための更正の請求を行うことができないことなどを明らかにしている。←最新情報へ全国から登録 >>>続きを読む

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cmsnavi.com/cgi-bin/cms/mt-tb.cgi/194902

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年08月01日 01:51に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「みずほFGの4―6月、純利益が半減」です。

次の投稿は「消費税、テロ特措法が焦点 参院選惨敗で政策実現難航」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type