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1 改正の趣旨

出典: 総務省 - 平成19年度税制改正においては、法人税等の減価償却制度の見直しが行われ、また、固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持することとされました。これにより、税務会計における新たな減価償却の方法として、いわゆる250%定率法等が導入され、平成19年4月1日以後に取得した資産に対して適用されることとなりました。この結果、今後、資産の減価償却方法として従来の定率法を >>>続きを読む

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2007年10月03日 01:03に投稿されたエントリーのページです。

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